取引先との口約束の契約書は有効なの?
CASE #5
「取引先と契約書をとり交わしていないが、このままで良いか」というご質問をよくお受けします。
一般論としては、契約書を取り交わしていなくとも、口頭でも契約は成立します。ですので、取引先と契約書を取り交わしていなくとも、原則として法律上は問題ありません。
しかし、契約書を作成していないと、トラブルになった際に、取り決めがないために、大きな問題になるケースがあります。トラブルになった場合に備え、契約書を作成しておくことをお勧めいたします。
契約書の作成、チェックには法的な知識が必要であり、一般の方には難しいことが多いです。
当事務所の所属弁護士は、東証一部上場企業での法務で社内弁護士として契約書の作成審査業務の経験がありますので、その経験を生かしたサービスを提供することができます。
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